超高齢化社会の今、
老後の不安は誰もが抱える深刻な問題です

日本人の”平均寿命”は年々伸びており、2016年には男性で80.98歳、女性で87.14歳といずれも過去最高を更新しています。
一方、”健康寿命”というのはご存知でしょうか。”健康寿命”とは、”健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間”のことで、男性で71.19歳、女性で74.21歳となっています。
平均寿命と健康寿命との差は男性で約10年、女性で約13年ですが、つまりこの間は、要介護や寝たきりなど健康上の問題がある状態で過ごすことになる可能性があるというわけです。

 老後の不安を不安のままにせず、安心して老後を迎えるには?

【財産管理委任契約書】

こんな不安に・・・

 年齢とともに体が不自由になってきて銀行にもいけない
 介護施設に入るために多額のお金や手続きが必要
 賃貸アパートを経営しているが管理できない
など

「財産管理委任契約」とは、高齢などにより身体の自由がきかなくなった場合に、自分に代わって金融機関や行政機関、医療機関などの手続きを、委任した人に任せることのできる契約をいいます。

委任できる内容例

  • 役所での住民票や戸籍の取得
  • 預金の引出しや振込手続き
  • 賃貸アパートの家賃や地代などの受取り
  • 生命保険の加入や保険金請求
  • 家賃や光熱費など日常生活に関わる支払い
  • 病院や介護施設に入所するための手続き
  • 税金の申告
メリット デメリット
  • 手続きごとに委任状を書く手間が省ける
  • 判断能力が不十分と言えない場合でも利用できる
  • 財産管理の開始時期、内容を自由に決められる
  • 本人の意思を客観的に証明できる
  • 他の親族や第三者から財産を守れる
  • 任意後見契約書と一緒に作成しなければ公正証書にできない
  • 成年後見制度における後見監督人の立場の人がいないため本当に信頼のできる人に頼む必要がある
  • 本人が行った契約の過ちを後から受任者が取り消すことはできない

 

【任意後見契約書】

「成年後見制度」とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害者など判断能力の不十分な人を保護し、自分らしい人生を送ることができるようにサポートするための制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

「法定後見制度」とは

すでに判断能力が衰えてしまった人を対象に、家庭裁判所が選任した後見人が本人の生活を支援するものです。そのため、親族などの申し立てによって開始されることがほとんどです。

「任意後見制度」とは

本人の判断能力が衰える前に、前もって本人自らが後見人を選んで契約しておく制度です。

後見人の代行例

  • 財産の管理
  • 金融機関との取引
  • 保険契約に関するもの
  • 介護サービスの利用に関するもの
  • ※任意後見人は介護そのものは行えません。また、重大な手術を行うかどうかの同意権もありません。
メリット デメリット
  • 本人の意思で信頼できる人を後見人に選任できる
  • 内容を決めておくので、判断能力が減退した場合でも希望する生活が送れる
  • 公正証書で作成・登記されるので、後見人の地位が公的に証明される
  • 任意後見監督人が選任されるので後見人の監視ができる
  • 死後の事務は頼めない
  • 本人が行った契約の過ちを後から受任者が取り消すことはできない
  • 任意後見人と任意後見監督人が近親者でない場合、毎月の報酬費用がかかる

任意後見契約は、本人の判断能力が不十分にならなければ開始しません。また、裁判所に申し立ててから実際に開始されるまでに数ヶ月かかります。その間の財産の管理を途切れずに行うためにも、「財産管理委任契約」とセットで結ぶことをおすすめします。

 

【尊厳死宣言書(リビングウィル)】

「尊厳死宣言書」とは、無意味な延命治療を停止し、苦痛を取り除くことを重点におき、「人として尊厳ある心身ともに安らかな死」を迎えるために、前もって宣言し作成する書面です。
延命するだけのために、家族に精神的負担や経済的負担をかけたくないと考える人は作成しておくと良いでしょう。

※当事務所は延命治療を批判するものでも尊厳死を勧めるものでもありません

【死後事務委任契約書】

死後事務委任契約とは、自分が亡くなったあとの葬儀や様々な手続きを委任する契約です。

委任できる内容例

  • 医療費の支払いに関する事務
  • 遺体の引き取り
  • 遺品の整理
  • 葬儀に関する事務
  • 永代供養に関する事務
  • 賃貸物件の退去清算事務
  • 役所への諸届
  • 病院、介護施設の手続き
  • ペット引き渡し手続き
  • これらの事務に関する費用の支払い
メリット
  • 自分が亡くなったあと、遺族に迷惑をかけずにすむ
  • 葬儀等の内容を自分の希望通りに行える

このような死後の手続きに関しては、遺言書に記載しても法的効果はありません。
また、任意後見契約は、本人の死亡により終了します。
特に身寄りのない方や親族と疎遠になっている方は、信頼できる人と「死後事務委任契約」を結んでおくことをお勧めします。

 T&E行政書士事務所の特徴

  • お客様のご要望を充分にお聞きし、状況に沿った最善の提案をさせていただきます。
  • 作成前のご相談は何度でも無料です。

 サービスの内容

  • 各契約書に関する相談
  • 遺言書作成に関する各種相談
  • 任意後見に関する相談

※その他お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください

 料金表

内容 料金(税抜)
初回相談 無料
任意後見契約書 100,000円~
尊厳死宣言契約書 20,000円~
死後事務委任契約書 40,000円~

※ 原案作成のための打合せや内容確認、公証人との日程調整や打合せにかかる費用を含みます。
※ 立替金、郵送料、公証人手数料(財産内容により変動)は別途お見積もりさせていただきます。
※ 料金には、別途消費税がかかります。

 

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