「相続」を「争族」にしないために。
遺言書の準備をオススメします。

”財産が少ないから、ウチには遺言なんて必要ない”と、お考えではありませんか?
ウチの財産は、住んでいる家と預貯金が少し・・・
そういう一般的なご家庭こそ「相続」が「争族」になってしまうことが多いのです。

他にも、お子様のいないご夫婦、離婚や再婚をされている方、内縁のご夫婦など、
遺言書によって自分の意思を残さないと、思わぬ”争族”を引き起こしかねません。

 

 なぜ遺言書が必要なのか?

法律では、相続が発生した場合、亡くなった人の財産をどのように承継するかについて、相続人や相続割合を決めています。
しかし、法律で定められたとおりに分配することが常に適当で公平とは限りません。
公平でない場合に備えて、民法は、亡くなった方の意思を尊重して、法定相続分より遺言が優先されるとしています。

例えば、

  • いつも面倒を見てくれる長男にとって、他の兄弟姉妹と同じ相続財産では、不公平だと感じるかもしれません。あるいは、そういう長男には多く財産を残してやりたいと思う場合もあります。

  • お住いの家が相続の対象となる場合、相続人で分割するために売却することになりかねません。

  • 遺言書がなければ、財産の分割が円滑に行えず、凍結された銀行口座の解除に手間や時間がかかる場合があります。

つまり、遺言書を作成するメリットとしては、以下のようなことがあげられます。

 ”争続”から遺された家族を守ることができる
 相続手続きの際の負担が減る
 遺された家族に自分の思いを届けることができる
 将来的に相続税の控除が受けられる可能性がある
など

 

 「遺言書」と「遺書」の違い

「遺言書」と似たものに「遺書」があります。
言葉は似ていますが、法律的には全く違うものです。

「遺書」とは、一般的には近い将来亡くなることを前提に自分の思いや考えを自由に書くことが多いものです。
例えば自殺をしようとしている人や余命宣告を受けた人などが周りの人にあてて気持ちを手紙にのこすような場合です。 書く内容は自由ですが、「遺言書」としての要件を満たしていない限り、書いてあることに法的な義務はありません。

「遺言書」とは法律に定められている要式に従って作成される法的効力のある文書です。
逆にいえば、きちんとした形で作られなければ法的な効力はないものとなってしまいます。
遺言書は、遺言できる人、遺言によって法的な効力を有する内容、書式など一定の要件を満たす必要があります。

 

 遺言書の作成を特にオススメするケース

  • 子どもがいない

  • 子どもの数が多い

  • 身寄りがない

  • 相続人の仲が悪い

  • 病気や障害のある相続人がいる

  • 子どもを認知したい

  • 再婚したが先妻との間に子どもがいる

  • 内縁の配偶者や世話になった人など法定相続人以外に財産を残したい

  • 配偶者に連れ子がいるが養子縁組していない

  • 会社を経営していて株式をもっている

  • 遺産の分け方を具体的に指定したい 等

 

 遺言の種類と特徴

遺言には、事故等の緊急時に行う特別方式の遺言とそれ以外の普通方式の遺言があります。
普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

【自筆証書遺言】
その名の通り、全文のほか、日付や署名を含め全てを遺言者本人が書かなければなりません。
字が下手だから、とか手が不自由だからなどの理由があっても他人が代筆するとその遺言書は無効になってしまいます。
相続手続きの際、遺言書は家庭裁判所での検認が必要となります。

【公正証書遺言】

遺言者の話を聞いて、2人の証人の立ち合いのもと公証人が作成する遺言書です。
公証人が民法の定めに従って作成するので、要件不備で遺言が無効になる恐れはなくなります。

【秘密証書遺言】

遺言者が遺言の内容を誰にも知られたくないという場合に作成しますが、実際にはほとんど使われたていないのが現状です。
遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう遺言です。
相続手続きの際、遺言書は家庭裁判所での検認が必要となります。

 

秘密証書遺言 自筆証書遺言 公正証書遺言 オススメ
  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 証人が不要
  • 費用がかからない
  • 遺言が無効になる心配がない
  • 相続発生時に裁判所での検認が不要
  • 遺言書の保管が確実
  • 遺言書の再発行が可能
  • 遺言を有効にするには相続発生時に裁判所での検認が必要
  • 検認で要件不備により無効となるおそれがある
  • 遺言書が発見されないおそれがある
  • 費用がかかる
  • 証人が二人以上必要
  • 遺言を有効にするには相続発生時に裁判所での検認が必要
  • 検認で要件不備により無効となるおそれがある
  • 遺言書が発見されないおそれがある
  • 自筆が困難な人には適用できない
  • 遺言の内容が公証人や証人に知られる
  • 証人が二人以上必要
  • 費用がかかる

 

 遺言書を発見したら

”亡くなった父の部屋の金庫から遺言書がみつかった” そんな時はその場で開封してはいけません。
公正証書遺言以外の場合、裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。その遺言書が本当に亡くなった人が書いたものか、遺言書の偽造、変造防止のために行います。

遺言書を見つけたら速やかに裁判所に検認手続きの請求をしましょう。

 

 遺言の執行

せっかく遺言書を作っても、その内容が実現されなければ意味がありません。
遺言書の中に遺言執行者を指定しておくことで亡くなったあとの手続きがスムーズに行えます。
遺言執行者は、遺言者が亡くなったあと、以下のような手続きを速やかに行わなければなりません。

①相続人を確定させる。
②相続人や遺贈のあった人に遺言書の存在と自分が遺言執行者であることを知らせる。
③相続財産を調査し、財産目録を作る
④遺言書の内容に従って財産を分配する手続きを行う。

そのほか遺言書の内容によって以下のような手続きも行います。

  • 相続財産の不法占拠者への明け渡しや移転の請求をする。
  • 遺贈の手続きをする。
  • 認知の手続きをする
  • 相続人の廃除の手続きをする

 T&E行政書士事務所の特徴

  • 遺言書は決められた様式で記載されていないと無効になるだけでなく、争いの原因となってしまう場合もありますので、専門家に任せていただければご安心いただけます。
  • 遺言書にはまだ抵抗があるという方や話だけ聞きたいという方でも、初回は無料でご相談をお受けいたします。
  • 当事務所で遺言書を作成後、事情の変化などによって遺言書の内容を見直される場合、特別料金にて承ります。

 サービスの内容

  • 遺言書作成に関する各種相談 初回無料相談実施中
  • 遺産相続の簡易シミュレーション 初回無料診断実施中
  • 自筆証書遺言作成支援
  • 公正証書遺言作成支援 など

※その他お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください

 公正証書遺言 作成の流れ

1 お問合せ
お電話かメールでお問合せください
2 打合せによるヒアリング
お客さま(遺言者)のご要望をお伺いさせていただきます。また、遺産や相続人の状況により、最適なプランをご提案させていただきます。なお、初回相談は無料とさせていただいております。
3 お見積りの提示
打合せ後にお聞きしたご要望に応じてお見積りをご提示させていただきます。
4 必要書類の取得代行
戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、登記簿謄本等の必要書類を代行で取得し、相続人関係図や財産目録を作成させていただきます。
5 遺言書の素案作成
打合せの内容をもとに素案を作成しご提示させていただきますので、内容をご確認ください。
6 公証人と事前打合せ
当事務所と公証人で打合せを行い、遺言書の内容や手続の日程を調整いたします。この際、お客さまの同席は不要です。
7 公証役場にて手続
事前に調整した日時に公証役場で公正証書を作成し、正本および謄本を受け取ります。原本は公証役場にて保管されます。

 料金表

内容 料金(税抜)
初回相談 無料
自筆証書遺言サポート 30,000円~
公正証書遺言サポート 50,000円~
証人(公正証書の場合) 10,000円/一人

※ 公正証書遺言サポートには、公証役場との打合せや事前調整の費用を含みます。
※ 立替金(印紙代など)や交通費、郵送料、公証人手数料(財産内容により変動)は別途お見積もりさせていただきます。
※ 料金には、別途消費税がかかります。

 

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