将来認知症になってしまったら・・・
今のうちに対策を
明治時代、日本人の平均寿命は男性が42.8歳、女性は44.3歳だったといわれています。
それが2016年には男性が80.98歳、女性は87.14歳まで更新しました。
平均寿命は今後も伸び続けると予想され、2060年には、男性は84.19歳、女性は90.93歳になるとも言われています。
老後のサポートは誰がしてくれる?
現在は核家族化が進み、さらに少子化、歳をとってからの単身世帯が急増しています。
高齢者の一人暮らしは身体面や金銭面での不安が多く、いろいろなサポートを必要とします。
特に、認知症や精神障害になったりしたあと、自分でお金の管理をしながら老後の生活をしていくことは簡単なことではありません。
そういう人を支援する制度の一つとして「成年後見制度」というものがあります。
成年後見制度とは?
超高齢化社会の今、認知症などで判断能力が不十分な人が増えています。
認知症になると自分で理解して契約をしたり、財産を適切に管理したり、福祉サービスなどを自分の判断で受けられることが難しくなります。
そんな場合に成年後見人が代わりに財産の管理や生活のサポートをしてくれるのが成年後見制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
「法定後見制度」は、すでに判断能力が衰えてしまった方を対象としているのに対して、「任意後見制度」は判断能力が衰える前に、判断能力が衰えた時のために前もって後見人を選んでおくものです。
家族信託(民事信託)ってなに?
最近よく耳にする「家族信託」とはなんでしょうか?「家族信託」とは、財産管理を信託銀行でなく、信頼できる家族に託す契約のことをいいます。
家族信託は、後見制度の使い勝手の悪い部分を解決する方法の一つとして近年とても注目されています。
信託には、登場人物が3名出てきます。
「委託者」=自分の財産を誰かに託そうと思っている人
「受託者」=委託者の財産を託される人
「受益者」=信託契約により財産の恩恵を受ける人
例えば、
A子さんが、将来認知症の発症を心配して、今のうちに家族信託契約を作ろうと思っているとします。その際のA子さんは「委託者」になります。
そして自分の財産を信頼のおける長男B男に頼もうと考えました。
その際のB男は「受託者」になります。
A子が認知症になったあと、B男が財産を管理し、A子が安定した日常生活を送れるような内容の信託契約を作ります。
その際の「受益者」はA子になります。
自分の将来の為に考えるだけでなく、さまざまな場面で活用できるのが信託の特徴です。
家族信託の活用例
【障害を持つ子どもがいる場合】
高齢のA子さんは、障害を持って暮らしている息子の将来に不安があります。
そのため、日頃から信頼を寄せる甥に自分の財産を託し、自分の亡き後B男の面倒をみてほしいと考えました。
委託者:A子 ⇔ 受託者:甥 → 受益者:息子
【内縁の妻がいる場合】
Aさんには内縁の妻がいます。
自分の亡き後、妻が不自由なく暮らし、妻の亡くなった後は自分の財産は弟に承継してほしいと考えています。
委託者:A ⇔ 受託者:弟 → 受益者:妻 ⇒ 弟
【前妻との間に子どもがいる場合】
Aさんには前妻との間に子どもBがいますが、後妻との間に子どもはいません。
自分の亡き後、後妻には不自由なく暮らしてほしいが、後妻の亡き後は、なにもしなければ自分の財産は後妻の親または兄弟にいってしまうので、どうにかして後妻の相続人ではない子どもBに財産を承継してほしいと考えています。それを信頼できる弟に託したいと思いました。
委託者:A ⇔ 受託者:弟 → 受益者:後妻 ⇒ 子どもB
その他にも事業承継やペットの信託など、さまざまな場面で家族信託は有効に活用できます。
成年後見制度と家族信託の違い
成年後見制度 | 家族信託 | |
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T&E行政書士事務所の特徴
- 信託に関してよくわからないという方にもわかりやすく説明し、納得いく形での内容をご提案します。
- トラブルを避けるため基本的に公正証書での作成をお勧めしています。
- 初回ご相談は無料です。また作成を前提としたご相談は何度でも無料です。
料金表
内容 | 任意後見契約書作成起案 | 家族信託契約書作成起案 | |
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初回相談 | 無料 | 無料 | |
1契約 | 80,000円~ | 100,000円~ | − |
※ 立替金や交通費、郵送料、公証人手数料(財産内容により変動)、登記費用は別途お見積もりさせていただきます。
※ 料金には、別途消費税がかかります。